2005年11月29日
当社は、平成17年11月29日付けで、金融先物取引法第56条に定める金融
先物取引業者としての登録を受けましたので、お知らせいたします。
■登録番号 関東財務局(金先) 第58号
■登録年月日 平成17年11月29日
■金融先物取引業者の名称 上田ハーロー株式会社
■加入予定の金融先物取引業協会 社団法人 金融先物取引業協会
お客様各位
平成17年11月29日
上田ハーロー株式会社
代表取締役 木村 直之
金融先物取引業の登録完了のお知らせ
当社は、平成17年11月29日付けで、金融先物取引法第56条に定める金融
先物取引業者としての登録を受けましたので、お知らせいたします。
■登録番号 関東財務局(金先) 第58号
■登録年月日 平成17年11月29日
■金融先物取引業者の名称 上田ハーロー株式会社
■加入予定の金融先物取引業協会 社団法人 金融先物取引業協会
【登録の背景】
外貨保証金取引(外国為替証拠金取引)は、1998年の外為法改正によって
為銀主義が撤廃されたことで、個人の投資家向けに販売が開始された金融商品
です。
商品の特徴として少ない資金で大きな取引が出来る資金効率の良さや
24時間リアルタイムで取引が可能なことや低コスト等、
それまで銀行で扱っていた外貨預金に比較して商品の
利便性の高さから急速に普及しました。
しかしながら業者によっては、ハイリスクハイリターンの商品であることや
変動リスクを説明せずに勧誘を行ったり不適格顧客への勧誘や
強引な勧誘を行うといった事例も発生いたしました。
そのため、金融庁は金融先物取引法を改正し、外貨保証金取引を店頭金融先
物取引の
一種として、平成17年7月1日より同法の規制下に置きました。
改正金融先物取引法は、営業や勧誘の規制及び財務規制を定め、
取り扱い事業者を登録制にすることで顧客保護と健全なる業界発展を目的とし
ております。
このため当社におきましても金融先物取引の
登録申請を行い。この度、登録を受けることになりました。
当社は、この法改正が外貨保証金取引事業の発展の上で重要な分岐点として捉
え、
法改正をきっかけに新規事業参入を決定し、
平成17年6月より当事業を開始いたしました。
外為ブローカーとして銀行間市場の外為取引に長らく関わった経験を生かし、
顧客資産の分別管理や反響営業に特化した営業スタイルを貫くなど、
当初より高いコンプライアンス意識とモラルをもって事業を行っています。
その結果、登録申請手続きは順調に進み、本登録が完了しました。
今後とも当社は顧客サービスの精神を基に、お客様の利便性向上のために
豊富なサービスをリーズナブルな価格で提供すべく尽力していく所存でござい
ます。
金融/保険業,上田ハーロー株式会社 |2005年11月29日 17:45
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