年金分割試算サービススタート

2007年06月07日

~夫に内緒で年金分割を調べる!~

2007年4月1日より、離婚時の年金分割制度がスタートした。だが、年金分割の
実態については、あまり詳しく知られていない。現在夫が年金を月額30万円支
給されている場合、それを離婚時に分割すると、妻がその半額の15万円をもら
える、と考えている女性も多い。
年金分割については、夫婦の加入している年金の種類は何なのか、勤続期間は
どのぐらいか、婚姻日と離婚日はいつなのか。そういったことによって、分割
後の年金支給額は大きく変わる。場合によっては、妻から夫に分与されること
もある。
離婚を決め、年金分割に夫が合意してくれたからと、財産分与や慰謝料で譲歩
してしまい、離婚後、実際に支給される年金額を調べると微々たるものだった
、という例も報告されている。
離婚後の生活設計をたてるためには、離婚前に、分与後の年金額を調べておく
ことが非常に重要である。

だが、社会保険事務所に年金分割についての情報請求をしても、請求者が50
歳未満の場合、出てくるデータは婚姻期間中の『標準報酬総額』のみであり、
これを見ても、老齢厚生年金として年間いくら支給されるのかは、通常判断で
きない。(http://www.e-rikon.net/img/joho1.gif)
行政書士榎本事務所が糟谷社会保険労務士事務所と提携し、提供する年金分割
試算サービスでは、社会保険事務所から交付される情報通知書を利用し、年金
分割によって実際に婚姻期間中の厚生年金がどれだけ増えるのか、又はどれだ
け減るのかを試算し、説明を加えて利用者にお届けする。(http://www.e-
rikon.net/img/joho2.gif)
配偶者にわからないようにこっそり調べたいという利用者のために、情報の郵
送先を現住所と違う場所に指定することも可能。

年金分割試算サービスの概要は以下の通り
■ 対象者:2007 年3 月31 日現在婚姻していること
■ 申込み:ウェブ上からメールにて申込み(http://www.e-rikon.net/
nenkin.html)

【関連記事ご担当記者様へ】
本報道用資料に関するお問い合わせは下記までご連絡くださいますようお願い
申し上げます。
行政書士榎本事務所 榎本純子
TEL:078-331-3422 FAX:078-331-3392
(電話受付時間 月~金 9:30~17:00)
〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207
mail : mail@e-rikon.net

その他行政書士榎本事務所 |2007年06月07日 17:31 | トラックバック(0)


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.prblog.biz/mt-tb.cgi/5266


関連情報